医療費控除について

医療費控除について

平成29年度から医療費控除の申請において「領収書の提出」が必要なくなりました。
(従来の領収書での申請も31年まで移行期間として可能です。)
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ(医療費通知)」を元に書類を作成していただく必要があります。

【医療費控除申請書類】
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf
当院の窓口では詳しくお答えできませんのでお近くの税務署または、「国税庁HP」をご確認ください。
年間10万円以上200万未満の医療費は税金の還付、軽減の対象となります。
1月1日から12月末日分の医療費を翌年に確定申告します。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日 から12月31日までの分)を支払った場合に翌年の3月15日までに申告することにより医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
※所得金額合計が200万までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

医療費控除は誰が申告すれば良いのでしょうか?また、どのくらいの金額が還付されますか?

所得の多い人ほど納税額が高いですから控除が認められれば返還額も大きくなります。例えば夫婦で年間の医療費をまとめて所得の多い方が申告するとお得になります。従いまして、所得の高い人が医療費控除を受ければ、より節税効果が高くなります。還付または軽減される金額は、所得金額にも よりますが10%~40%位です。

■控除の対象となる医療費の例

・医師又は歯科医師に支払った医療費
・通院のために使用した交通費
・針灸、指圧等での施術費
・医療のために購入した風邪薬や鎮痛剤の費用

■控除の対象にならない医療費の例

・美容のための整形手術
・人間ドックなどの健康診断
・ビタミン剤などの医薬品購入費用

■手続きはどのようにするのでしょうか?

確定申告の際に、源泉徴収票と医療費の明細書(領収書添付)を税務署へ提出してください。

■いつ申告すればいいのですか?

翌年の確定申告で申告しますが、過去5年間有効ですので、 申告し忘れても5年前まで遡って控除を受けることができます。 忘れていた方や、医療費控除の対象となることを知らなかった人は5年以内のものであればいつでも受け付けてもらえますので、申請してみて下さい。

■歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断は?

歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。保険の利かないいわゆる自由診療となるものもあります。 このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えていると認められて いる特殊なものは医療控除にならない場合もあります。治療のための通院費も医療控除の対象になり ます。通院費は診察券などでご通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくように して下さい。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときのみです。例えば、自家用車で 通院したときのガソリン代といったものは、医療費控除の対象になりません。

■その他

歯の医療費をカードにより支払う場合、患者様の手元に歯科医院の領収書がないので、この場合は 医療費控除を受ける時の添付書類としてカードローンの契約書の写しを用意ください。
※金利及び手数料は医療費控除の対象となりませんのでご注意ください。
治療中に年が変わる時は、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。また、健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要が あります。

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